フロン回収サービス

フロン排出抑制法が改正されました。

フロンは、エアコン、冷蔵・冷凍庫の冷媒や、建物の断熱材、スプレーの噴射剤など、身の回りの様々な用途に活用されてきました。
しかし、オゾン層の破壊、地球温暖化といった地球環境への影響が明らかになったため、より影響の少ないフロン類や他の物質への代替が、可能な分野から進められています。
平成13年に「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収・破壊法)」が制定され、業務用冷凍空調機器の整備時・廃棄時のフロン類の回収、回収されたフロン類の破壊等が進められてきました。
10年以上4割弱で低迷していた廃棄時回収率向上のため、令和元年6月には機器廃棄時にユーザーがフロン回収を行わない違反に対する直接罰の導入等、抜本的な対策を講じる改正が行われました(令和2年4月1日施行)。

対象となる機器

業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器のうち、フロン類が使われているもの。

店舗用エアコン

ビル用マルチエアコン

業務用冷凍冷蔵庫

冷凍冷蔵ショーケースなど

廃棄物・リサイクル業車の方へ

フロン排出抑制法の改正(2020年4月1日施行)によりフロン類の回収が確認できない機器の引取りは禁止されました。
違反した場合には 50万円以下の罰金 が科せられます。

引取証明書(写し)でフロン類が回収済みであることを確認したとき、または、充填回収業者として自らフロン類を回収するときは引き取ることができます。

機器管理者の方へ

フロン排出抑制法の改正(2020年4月1日施行)により業務用のエアコン・冷凍冷蔵庫機器を廃棄する際の規制が強化されました。
機器を捨てる際にフロン類を回収しない違反には、行政処分のみならず 刑事罰(50万円以下の罰金)の適用対象 となります。

※廃棄物・リサイクル業車に業務用エアコン等の処分を依頼する際には、引取証明書(写し)を渡してください。

建設・解体業者の方へ

フロン排出抑制法の改正(2020年4月1日施行)により建物解体時の規制が強化されました。

工事の発注者

フロン類を未回収のまま行う機器廃棄は直接罰の対象です。
違反した場合には 50万円以下の罰金 が科せられます。

廃棄物・リサイクル業者

フロン類の回収が確認できない機器の引取りは禁止です。
違反した場合には 50万円以下の罰金 が科せられます。

  • 解体する建物において業務用のエアコンや冷凍冷蔵庫の有無を確認します。
  • 事前確認書面に結果を記入し、その内容を工事発注者に説明します。
  • 書面を工事発注者と解体業者がそれぞれ3年間保存します。
  • 廃棄物・リサイクル業者に廃棄機器を引渡す際に引取証明書(写し)を渡します。

フロン回収は当社におまかせください。

フロンガスの回収工事は都道府県知事の許可を受け正式に登録された「第一種フロン類回収業者」が作業しなければなりません。
株式会社楢崎商事は、福岡県内において、第一種特定製品(業務用のエアコン、冷蔵冷凍機器等)のフロン類充塡回収業務の登録をしています。

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